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  交通事故業務           広島県行政書士会交通事故協議会
 
         交通事故でお困りの方を応援します。

 
 広島県行政書士会交通事故協議会との連係

 交通事故でお困りでしたら是非ご相談下さい。
 




  交通事故の後遺障害異議申立手続
    
    交通事故は人生のうち、何度もあうことではありません
    保険会社から異議がある場合、後遺障害異議申立書を提出してくださいと
    言われても被害者にはとても酷な話です。
    わからないことばかりです。
    
是非・一度ご相談ください。

  交通事故の自賠責保険請求手続

    交通事故でのが特に【もらい事故】と呼ばれるものです。
    自動車保険賠償事故のうち、約3件に1件の割合が【もらい事故】であるといわれます。
    あなたが歩行中・自転車・ミニバイク等の時、自動車と事故に会った時に
    先方の自動車保険会社は担当者が保険契約者に代わって、あなたと交渉しますが
    歩行者・自転車・ミニバイク等の方は、ご自分で保険請求を行わなくてはいけません。
    (最近では【もらい事故】のために、弁護士等特約保険もあります。)
    
    交通事故は人生のうち、何度もあうことではありません
    いざ【もらい事故】の時に被害者(被害者請求)は、
    どのように保険請求手続を行ったらよいのか?
    いったい損害賠償額はいくらぐらいなのか?
    後遺障害が残ったが、異議申立てはできるのか?
    健康保険で病院へ行ってよいのか?
    わからないことばかりです。

    
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  まずは、行政書士飯島法務事務所へお電話を下さい。 082−510−4466

  ご面談日を決めさせていただきます。

  ご面談日に詳しい内容をお聞かせいただいております。
    後遺障害認定通知書等・レセプト
    証拠書類・書類・写真など 交通事故に関するものをご用意下さい。

    ご自身や家族のご契約保険に『人身傷害保険』 『搭乗者傷害保険』 『もらい事故特約』など
    ある場合はご確認ください。

  お見積を提示いたします。

  ご依頼いただきましたら、業務委任契約書・委任状に記名・押印いただきます。

  業務進捗は定期的に報告します。

  書類を作成後、ご報告いたします。

  費用のお支払い。

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