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   相続・親族に関係する内容証明作成



  行政書士飯島法務事務所では内容証明の書面作成を代理いたします。
  
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  行政書士は民事訴訟代理人にはなれません
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  認定司法書士は簡易裁判所の訴訟代理人になれます。訴額が140万円以下

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