Eメールでもお問合せを受けつけております。最初から電話は、少し抵抗があるという方はこちらをご利用下さい。


ダイヤル
TEL:082-510-4466

〒735-0003
広島県安芸郡府中町
みくまり一丁目8番5号
TEL:082-510-4466
FAX:082-283-1637
E-mail
officeiijima@go9.enjoy.ne.jp



はじめて、ホームページを開設
したい事務所等ございましたら
ご相談下さい。         

飯島法務事務所ではホームペ
ージのプロデュースや更新も行
っています是非お気軽にご相談
下さい。
















  離婚協議書作成業務   離婚協議書の作成、お気軽にご相談下さい。
 







   離婚協議書の必要性について

  調停離婚の場合は、調停の中で養育費や財産分与等の取り決めが行われます。
  そして、文章として調停調書が作成されます。

  万一、離婚の時に取り決めた養育費や財産分与の履行がされない時に調停調書があれば、
  強制執行を行うことができます。(執行文付与の必要性)

  しかし、協議離婚の場合、多くの方が離婚協議書すら作成しておらず、万一、養育費や財産分与の
  支払いが履行遅滞に陥った時に、ただちに相手方に強制執行をして回収することができません。

  民事訴訟を提起して、確定給付判決を得る必要があります。
  その時の証明が、離婚協議書になります。
  離婚の際に、双方の取り決めを文章として残しておくことが大事になります。

  転ばぬ先のつえとして 協議離婚をされた場合は離婚協議書ぐらいは作成されておいた
  ほうが良いということになります。

  また、離婚協議書を公正証書として残しておけば、民事訴訟を提起することなく
  ただちに強制執行の申立ができます。(強制執行認諾条項付の場合)ので
  公正証書にしておくことをおすすめします。




                                              今すぐお問合せ!こちらへ



     

  ご依頼エリア  広島県全域 広島市 呉市 東広島市 福山市 廿日市市 大竹市 三原市 三次市 庄原市 安芸高田市 江田島市 尾道市

                      竹原市 府中市 府中町 安芸太田町 大崎上島町 海田町 北広島町 熊野町 坂町 神石高原町 世羅町
                     
             山口県    岩国市

広島県行政書士会 所属 行政書士飯島法務事務所
Copyright (C)2006 OfficeIijima, Inc. All rights reserved.