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![]() 調停離婚の場合は、調停の中で養育費や財産分与等の取り決めが行われます。 そして、文章として調停調書が作成されます。 万一、離婚の時に取り決めた養育費や財産分与の履行がされない時に調停調書があれば、 強制執行を行うことができます。(執行文付与の必要性) しかし、協議離婚の場合、多くの方が離婚協議書すら作成しておらず、万一、養育費や財産分与の 支払いが履行遅滞に陥った時に、ただちに相手方に強制執行をして回収することができません。 民事訴訟を提起して、確定給付判決を得る必要があります。 その時の証明が、離婚協議書になります。 離婚の際に、双方の取り決めを文章として残しておくことが大事になります。 転ばぬ先のつえとして 協議離婚をされた場合は離婚協議書ぐらいは作成されておいた ほうが良いということになります。 また、離婚協議書を公正証書として残しておけば、民事訴訟を提起することなく ただちに強制執行の申立ができます。(強制執行認諾条項付の場合)ので 公正証書にしておくことをおすすめします。 |
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