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相続税のご相談は 山岡税理士事務所まで ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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![]() 詳しくは、当事務所運営サイト 上図をクリックしてください。 相続税課税状況は相続全体で4%から5%の方に課税されています。 もちろん、結果的に控除等で課税されない事件がほとんどですが、相続手続き(名義変更) だけの方が圧倒的に多いというのは間違いありません。 また、最近では、賃貸マンションなど賃貸不動産に入居されていた被相続人の方も多く、 相続登記すらなく、金融機関への手続や名義変更だけの方も多くいらっしゃいます。 しかし、金融機関、株式名義変更、公的機関への手続でもやはり相続手続き自体は、 積極的財産の多い少ないに関係なく一定の手続が必要です。 一般的に配偶者と子供さんだけの相続人関係だけですと、ご自身で相続手続きを行っている 事例は多いようです。しかし、養子縁組、離縁、法定相続人の死亡、行方不明者、債務の存在 等様々な懸念事項があると相続人さまご人身で行うのも大変な作業になります。 行政書士飯島法務事務所では、金融機関への手続、株式名義変更等の相続手続きがスムーズ に行えるよう『相続財産の少ない方』のお手伝いさせていただいております。 相続税がご心配の方は、山岡税理士事務所へご相談ください。 詳しくは、行政書士飯島法務事務所の管理サイト 【相続はじめの相談窓口】をご覧下さい。 将来、もしも。。。のために任意後見契約(高齢者財産管理)もサポートしています。 詳しくは【任意後見契約】をご覧下さい。 昨今、日本でも遺言書を作成する人が増えています。 しかし、【遺言書を作りたい】とご依頼されるケースはほとんどありません。 なぜなら、遺言書はご家庭での様々な要因の中で、結果的必要性にかられて作るというのが ほとんどであると思われます。 例えば、任意後見契約をした後遺言書も作っておくとか、相続争いになったらいけないから 作っておく、相続税対策のご相談の中で必要性があり作っておく等 なんらかの起因があります。 まずは、行政書士飯島法務事務所にお話をお聞かせ下さい。 それから、何が必要かご一緒に検討して行きたいと思います。 詳しくは、行政書士飯島法務事務所の管理サイト 【相続はじめの相談窓口】をご覧下さい。 |
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